
中小企業はリース会計基準を適用しないで、「中小企業の会計に関する指針」(日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会で構成)に従って会計処理することができます。
その要点は次の通りです。
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います。
ただし、通常の賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うこともできます。
この場合、重要性のないリース取引を除き、未経過リース料を注記します。
法人税法上は、会社態様に関わらず、すべての所有権移転外ファイナンス・リース取引が、売買として取扱われ、賃借人がリース料(賃借料)として経理処理した場合もその金額は減価償却費として経理処理をしたものとされます。
支払リース料を費用処理(賃貸借処理)した場合、支払リース料にかかる消費税はこれまでどおり仕入控除できます。

中小企業の方は、これまでと同じリース・メリットを享受することができます。
大企業の方でも、1契約300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、これまでと同じリース・メリットを享受することができます。
1契約300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引についても、リース・メリットは、これまでと大きく変わるところはありません。
設備投資に、企業経営の効率化に、是非リースをご活用下さい。
詳細につきましては、当社までお問合せ下さい。

また、当社が加入しております
「社団法人 リース事業協会」のホームページもご参照下さい。
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新リース会計基準に関する会計・税務処理につきましては、貴社ご担当の公認会計士、税理士、監査法人等にご相談・ご確認下さい。 |